消費生活センターよりお知らせ

 

◆架空請求にご注意!!

 

今日、西口だん・だんに、大宮西部地域包括ケア

システムのコーディネーター:中島さんがお見え

になり、一番に「架空請求ハガキに注意」という

プリントを机の上に広げてくれました。

 

今、さいたま市では、こういうハガキがあちこち

の家に届いているそうです。ご注意ください。

 

な・な・なんと! だん・だんスタッフの家にも

届いたそうです。電話をかけて途中で切った・・・

とのこと・・・危ない危ない・・・。

 

差出人が、官庁を名乗っています

「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」

東京都千代田区霞が関3丁目1番7号

取り下げ等のお問合せ窓口 03-****-****

受付時間9:00~20:00(日・祝日を除く)

 

 

このハガキが届いても、決して電話をかけないで

ください! これは、架空請求です!! 

 

「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキに

注意してくださいね!!

さいたま消費生活総合センターの公式HPはこちら↓

http://www.city.saitama.jp/001/012/001/p061341.html

 

◆以下は、昨年(2017年の、ホントの法務省の

ホームページより、架空請求の被害発生のお知らせです。

法務省の名称等を不正に使用した架空

請求により被害が発生しています

 本年5月22日以降,「少額消費料金未納に関する訴訟
最終告知のお知らせ」,「総合消費料金に関する訴訟最終
告知のお知らせ」などと題し,「民事訴訟の取り下げの相
談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報
が法務省に多数寄せられており,6月22日に至り,警察
から,現実に数百万円の被害が発生した旨の連絡がありま
した。
差出人は,「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」,
「法務省管轄支局 訟務管理事務局センター」などと記載
されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係が
ありません。
文面には,財産の差し押さえを強制的に執行する等と
不安をあおり,本人からの連絡を求める内容になってい
ます。
報道各社におかれましては,国民の皆様がはがきに記
載されている電話番号等に「絶対に連絡しない」よう注
意喚起について,特段の御配意と御協力をお願い申し上

げます。

【参考】
○当省に対する問合せ件数(5/22~6/22)-約600件超
○当省が把握しているはがきに記載されている問合せ先
・法務省管轄支局 訟務管理事務局センター
東京都千代田区霞ヶ関3丁目2番地1号
03-6384-4253
・法務省管轄支局 民事訟務管理センター
東京都千代田区霞ヶ関3丁目1番7号
03-6384-4441

つまり、上記に書いてある電話番号に絶対に
電話しないでくださいね!!